自損事故保険(特約)

自損事故保険
自損事故保険(特約)
とは、被保険自動車を運転中に自損事故(運転者の過失100%の単独事故)を起こし、「運転者・同乗者・車の保有者」等が死傷(死亡・ケガ)し、
自賠責保険(強制保険)で補償されない場合に保険金が支払われる、対人賠償保険に加入すると自動付帯する保険(特約)のことです。


「ガードレール、電柱に衝突・崖から転落」するなど、運転ミスによって起こした単独事故は、同乗者は自賠責保険で補償される可能性がありますが、運転者は自賠責保険では補償の対象外ですので、その場合に保険金が支払われるのが「自損事故保険(特約)」なのです。


人身傷害補償担保特約に加入している場合は、人身傷害補償担保特約で補償されますので、自損事故保険(特約)は適用されません。


 自損事故保険(特約)の保険金が支払われない場合



・被保険者の故意によって生じた傷害


・「無免許・酒酔い・麻薬服用中」などの状態で運転して起こした事故のうち、その運転者の傷害


・地震、噴火、津波、台風、洪水、高潮などの自然災害によって生じた傷害


・戦争、暴動によって生じた傷害


・被保険者が正当な権利を有する者の承認を得ないで被保険自動車に搭乗中の傷害


・自動車修理業者などが業務として被保険自動車を受諾している間に被保険者に生じた障害


保険金が支払われない条件は各保険会社によって異なる場合がありますので、必ず事前に確認しておきましょう。


 自損事故保険(特約)の補償額



自損事故保険(特約)は、各保険会社によって若干異なりますが、補償額は以下のような感じとなっています(保険会社によって補償額等は必ず異なりますのでご確認ください)。


・死亡保険金:1名につき
1,500万円


・後遺障害保険金:1名につきその程度に応じて
50〜2,000万円


・医療保険金(入院・通院保障):1名1日につき
入院6,000円、通院4,000円(1回の事故につき1名100万円が限度)。


・介護費用保険金:所定の後遺障害が発生し、介護が必要と認められた場合、1名につき
200万円を限度(事故発生の日から30日以内に死亡した場合は除く)。

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