ノンフリート等級の中断手続き(中断証明書の申請)

ノンフリート等級の中断手続
出張・転勤・引越しなどで長い間、自動車に乗らないために自動車保険を解約したり、自動車任意保険を継続しない場合でも、「
ノンフリート等級の中断手続き(中断証明書の申請)」を行うことによって、次回自動車保険に加入する際に、前回のノンフリート等級を引き継ぐことができます。


前回のノンフリート等級を引き継ぐことによって、等級が高かったドライバーの場合は割引率がそのまま適用されますので、長期間、自動車に乗らないと思った場合には必ず保険会社に連絡して、「
中断証明書」を発行してもらうのを忘れないようにしましょう!


 ノンフリート等級の中断手続き(中断証明書の申請)はいつまで?



ノンフリート等級の中断手続き(中断証明書の申請)は、「
自動車保険解約後13ヶ月以内」に行わなければならず、この期間を過ぎている場合には、中断手続きは行えなく、次回自動車任意保険に加入する場合は、「6等級」からのスタートとなりますので注意しましょう!


 ノンフリート等級の中断手続きが行える条件



◎契約者が個人である


◎中断手続き前のノンフリート等級が「7〜20等級」である


◎自動車保険の満期日より前に被保険自動車を廃車、譲渡、返還している


◎中断後、再び契約する車は新しく取得したものである


◎中断前の契約と中断後の契約は「保険契約者」「被保険者」「被保険自動車の所有者」「被保険自動車の用途・車種区分」が同じである


さらに中断事由が海外渡航の場合は以下の条件が加えられます。


◎満期日もしくは解約日から出国日までが6ヶ月以内である


◎旧契約が帰国日前に締結した最後の自動車任意保険である


◎中断後の保険の始期は帰国日から1年以内である


 ノンフリート等級の中断手続き有効期間



ノンフリート等級の中断有効期間は保険会社によって「
中断日から5〜10年間」と異なりますが、海外渡航(海外への出張など)の場合は、「中断日から10年間」有効となっている場合が多いと思います。


海外渡航の場合、一時的な観光などの場合は通常通り5(10)年間が有効期間となります。


中断手続きの条件、中断できる期間などは保険会社、加入者の条件等によって異なる場合がありますので、いずれにしても必ず保険会社に確認しましょう。


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