無保険車傷害保険(特約)

無保険車傷害保険(特約)とは、自動車事故によって「死亡・後遺障害・ケガ」を負った場合に、事故の相手が、
◎「無保険車(自動車任意保険に未加入)」
◎「対人賠償保険に加入してはいるが無制限でないために十分な補償が得られない」
◎「事故相手が不明(当て逃げ等)」
◎「事故相手が対人賠償保険に加入してはいるが条件違反等(年齢条件・運転者限定など)で保険金がおりない」
などの場合に、こちらが加入している保険会社から保険金を受け取ることができる、対人賠償保険に自動付帯する自動車保険(特約)のことです。
※無保険車傷害保険(特約)はあくまでも「死亡・後遺障害・ケガ」を負った場合に保険金が支払われるものですので、例え自動車などの「物」が損害を被っていたとしても保険金は支払われません。
※無保険者傷害保険(特約)ではなく、無保険車傷害保険(特約)ですのでお間違いなく。
無保険車傷害保険(特約)の保険金が支払われない場合 | |
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◎事故相手の無保険車が配偶者、子供、父母などの親族の場合
◎被保険者の故意によって生じた傷害
◎「無免許・酒酔い・麻薬服用中」などの状態で運転して起こした事故のうち、その運転者の傷害
◎地震、噴火、津波、台風、洪水、高潮などの自然災害によって生じた傷害
◎戦争、暴動によって生じた傷害
◎被保険者が正当な権利を有する者の承認を得ないで被保険自動車に搭乗中の傷害
◎自動車修理業者などが業務として被保険自動車を受諾している間はその自動車に搭乗中に生じた障害
※保険金が支払われない条件は各保険会社によって異なる場合がありますので、必ず事前に確認しておきましょう。
無保険車傷害保険(特約)の補償額 | |
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無保険車傷害保険(特約)は対人賠償保険に加入すると、自動的に付帯される保険(特約)で、被保険者1名につき、「対人賠償保険の保険金額(無制限の場合は2億円)」を限度として保険金が支払われます。
※事故相手が対人賠償保険に加入している場合は、こちらの対人賠償保険の保険金額(無制限なら2億円)から、相手の保険金額を差し引いた額が、無保険車傷害保険(特約)の保険金として支払われる限度額となります。
※記名被保険者(そのご家族)が歩行中など被保険自動車に乗っていない時でも、無保険車傷害保険(特約)の保険金は支払われます。
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