ノンフリート等級の引継ぎ(譲渡)

自動車任意保険の「ノンフリート等級」は、一定の条件を満たせば引き継ぐことができるようになっていますので、ノンフリート等級を引き継ぐことによって、そのまま割引率が適用されます。
ノンフリート等級を引継げる条件 | |
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◎自動車保険を乗り換えた場合(一部の共済などは引き継ぐことができない場合有)。
◎自動車保険解約後、13ヶ月以内に新しく自動車保険に加入した場合。
◎新しく車を買い換えた場合など、被保険自動車の変更(用途・車種区分が同じ場合のみ)。
◎家族間で一定の条件を満たしている場合(下記参照)。
◎中断証明書を発行してもらっている場合(⇒ノンフリート等級の中断手続き)。
※自動車保険を継続する場合でも、保険会社によっては、「契約満期日の翌日から起算して7日以内」に継続手続きを行わなければ、ノンフリート等級を引き継げなくなる場合がありますので注意しましょう!
家族間でノンフリート等級を引き継ぐ(譲渡)条件 | |
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自動車保険のノンフリート等級は、以下の条件を満たせば家族間で引き継ぐ(譲渡)ことが可能となっています。
◎記名被保険者の配偶者、または記名被保険者(その配偶者)の同居の「親・子供・兄弟姉妹」である
例えば、18歳の子供が免許を取得した場合・・・
18歳の子供が免許を取得して、自動車保険に加入する場合、
・6等級からスタート
・運転者年齢条件特約は付帯できない
ことになりますので、自動車保険の保険料は高額になってしまいます。
その場合でも、もしも親が16等級など、ノンフリート等級が高い場合は、その等級を子供に譲渡、引き継ぐことによって、子供の保険料を大幅に安くすることができるのです。
もちろんこの場合、16等級だった親は新しく自動車保険に加入しなければならず、6等級からのスタートとなりますが、親の場合は、「運転者年齢条件特約(30歳未満不担保)」を付帯することによって、自動車保険の保険料を安くすることができますので、トータルで見れば、子供が新規で自動車任意保険を契約するよりも、かなり保険料が割安になるのです(親の車を子供が運転する可能性がある場合は「子供特約」を付帯しましょう)!
ノンフリート等級は等級が低くても引き継がれる | |
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ノンフリート等級を引き継ぐことによって自動車保険の割引率がそのまま適用されますので、ノンフリート等級が高い場合は引き継ぐメリットはとても大きいのですが、等級が低い人の場合はできれば等級を引き継がず、新しく「6等級」からスタートしたいものです。
「1等級・2等級」など、ノンフリート等級が低くて引き継ぎたくない場合は、「自動車任意保険解約後13ヶ月間、自動車任意保険に加入しない」ことで、ノンフリート等級は引き継げなくなり、次回自動車保険に加入する場合は「6等級」からのスタートとなります。
ただ自動車任意保険に未加入で自動車を運転することは、万一のことを考えればとても怖いことだと思いますので、現実的には「13ヶ月間、車を運転できない(車も所有しない)」ことになると思いますし、そうすべきだと思います。
※自動車保険会社によっては、自動車を所有しているにもかかわらず、自動車任意保険を契約していない場合は、新規契約できない場合もありますので注意が必要です。
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